第1章 総 則
第一条(目的)
本会は、刑部住民の連携と相互扶助の精神に基づき、次の各号に掲げる、
刑部自治の適正なる運営と能率的執行を円滑にすることを目的とする。
(1) 自治組織の形成と防災意識の高揚を図り、刑部住民の安全管理の推進
(2) 刑部自治の資産及び防災センター施設の維持管理
(3) 刑部地内の生活環境美化維持管理と自然保護の確保
(4) 地域づくりのための各種共同活動の育成助成
(5) 刑部住民相互の連絡
第二条(名称)
本会は、刑部自治会と称する。
第三条(区域)
本会の地域は刑部地内とする。
第四条(事務所)
本会の事務所は浜松市浜名区細江町中川6700番地の1に置く。
第2章 会 員
第五条(会員)
1.本会の会員は第三条に定める区域に住居する個人とする。
2.本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員になることができる。
第六条(会費)
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第七条(入会)
1.第三条に定める地内に住所を有する個人で入会しようとする者は、自治
会長にその旨を連絡しなければならない。
2.この会は、正当な理由のない限り、その地内に住所を有する個人の加入を
拒んではならない。
第八条(脱会等)
1.会員が、各号の1に該当する場合は退会したものとする。
(1)第三条に定める刑部地内に住所を有しなくなった場合。
(2)本人から退会を自治会長に申し出た場合。
2.会員が死亡又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
第九条(役員の種別)
本会に、次の役員を置く。
(1) 自治会長 1名
(2) 副自治会長(会計兼務1名) 2名
(3) 班長 各班に1名
(4) 監査役 2名
(5) その他必要とする役員 若干名
第十条(役員の選任)
1.自治会長、副自治会長は、総会において会員の中から選任する。
2.班長は、各班の代表として各班の会員の中から選任する。
3.自治会長と監査役、副自治会長、班長及びその他の必要と認めた役員は、
相互に兼ねることはできない。
4.その他の必要と認める役員は、自治会長が選任する。
第十一条(役員の職務)
役員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 自治会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副自治会長は、自治会長を補佐し、自治会長に事故があるとき、又は
自治会長が欠けたときは、その職務を代行する。
第十二条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。
第4章 総 会
第十三条(総会の種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第十四条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。
第十五条(総会の機能)
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第十六条
(総会の開催)
1.通常総会は毎年度末に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合開催する
自治会長が必要と認めたとき。
全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
監査役から総会開催の請求があったとき。
第十七条(総会の招集)
1.総会は、自治会長が招集する。
2.自治会長は、前条第二項第二号の規定による請求があったときは、その請求
のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
場所を示して、開会の5日前までに文書をもって会員に通知しなければな
らない
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第十八条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員から選出する。
(総会の定足数)
第十九条(総会の定足数)
総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
第二十条(総会の議決)
総会の議事は、この規定に定めるほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第二十一条(会員の議決権)
1.会員は、総会において、各々一票の表決権を有する。
2.次に定めるものを除き、稟議による議決の場合、会員の表決権は会員の所
属する世帯の会員数分の一とする。
(1) 規約の変更
(2)財産処分及び解散。
(3)規約に定めることとなる事項。
(4)自治会長、副自治会長の選任
第二十二条(総会の書面表決権)
1.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第十九条及び第二十条の規定の運用については、その
会員は出席したものとみなす。
第二十三条(総会の議事録)
1.総会の議事については、必要に応じ次の各号に定める議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)会員の現在数及び出席者数。ただし、書面表決及び委任者を含む。
(3)開催目的及び審議事項並びに決議事項。
(4)議事の経過概要及びその結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
上が署名捺印をしなければならない。
第5章 役員会
第二十四条(役員の構成)
役員会は、第九条に定める監査役を除く、役員をもって構成する。
第二十五条(役員会の機能)
役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない自治運営を図る会務の執行に関する事項。
第二十六条(役員会の招集等)
1.役員会は、毎月一回の定例会及び必要と認めるとき招集する。
2.役員の三分の二以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったときは、その請求のあった日から10日以内に役員会を招
集しなければならない。
3.役員会を招集するときは,会議の日時、場所、目的及び審議事項を記した
書面をもって、少なくても5日前までに通知しなければならない。
第二十七条(役員会の議長)
役員会の議長は、自治会長がこれに当たる。
第二十八条(役員会の定足数等)
役員会には、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定を
準用する
この場合においては、これらの規定中「総会」とあるは「役員会」と
「会員」とあるは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
第二十九条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)刑部自治会の資産目録記載の資産。
(2)刑部自治会費は運用規則に定める会費の収入。
(3)活動に伴う収入。
(4)資産から生ずる収入。
(5)その他の収入。
第三十条(資産の管理)
本会の資産は、自治会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
第三十一条(財産の処分)
本会の資産で第二十九条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会の四分の三以上の議決を要する。
第三十二条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第三十三条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、自治会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第三十四条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、自治会長が事業報告書、収支報告書、財産目録等を作成し、監査役の監査を受け、毎会計年度終了後総会の承認を受けなければならない。
第三十五条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更、及び解散
第三十六条(規約の変更)
この規約は、総会において総会員の4分の3以上の決議を得て変更することができる。
第三十七条(解散)
本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散することができる。
第三十八条(残余資産処分)
本会の解散するときに有する残余資産は、総会において総会員の4分
の3以上の議決を得て決定する。
第8章 雑 則
第三十九条(備え付け帳簿及び書類)
本会の事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿を備えておかなければならない。
第四十条(委任)
この規約に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
附 則
- この規約は平成17年4月1日から施行する。
- 平成24年5月10日規則改定
- 令和7年1月12日 第四条事務所住所変更