刑部自治会運用規則
第一条
刑部自治会が円滑に運用できるように、ここに規則を定める。
第二条
刑部自治会費(会費)及び、徴収規程
1.刑部自治会規約第6条の会費を次のように定める。
(1)持ち家世帯 年額 14,000円
(2)非持ち家世帯 年額 8,000円
2.徴収方法は次の通りとする。
(1)持ち家世帯、前期(6月)に8,000円、後期(11月)に6,000円
(2)非持ち家世帯 前期(6月)に4,000円、後期(11月)に4,000円
第三条
予算案前の執行に関する規程会計年度の総会において予算案が議決されない場合には、自治会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
第四条
役員の報酬に関する規程
(1)自治会長手当て・・・・・・・・・年額 100,000円
(2) 副自治会長手当て(1人)・・・・・年額 50,000円
(3) 班長手当て(1人)・・・・・・・・年額 30,000円
(4) 女性部の補助金として・・・・・・年額 30,000円
(5) スポーツ推進委員手当て(1人)・・年額 3,000円
(6)防災委員手当(1人)・・・・・・・年額 3,000円
(7)監査役手当(1人)・・・・・・・・年額 2,000円
第五条
表決権、委任状に関する規程
刑部自治会規約第40条のこの規約に関し必要な規定をここに定める。
(1)表決権は、自治会費(公費)納入世帯1戸1票とする。
(2)総会に欠席する場合は、委任状を議長宛に提出することができる。
第六条
自治会三役の選任に関する規程
刑部自治会規約、第9条、第10条に定めている、自治会長、副自治会長の選任に関する規則をここに定める。
(1)自治会長の選任は、個人の立候補、又は推薦候補によって選挙を行い
最高得票者を選任する。
(2)副自治会長の選任は、個人の立候補、又は推薦候補によって選挙を行い
上位得票者2名を選任する。
(3)役員が、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその
職務を行わなければならない。
第七条
監査役の選任に関する規程
役員会から推薦し、総会の承認を得る。但し監査役は、他の役員と兼ねることができない。刑部自治会規約第5条1項で定める個人とする。
第八条
規約に定める会員の資格に関する規程
刑部自治会第5条1項で定める個人とする。
第九条
諸帳簿の保管に関する規程
(1)規約、運用規則・・・・・・・・永久保存
(2)会員名簿 ・・・・・・・・・・永久保存
(3)許可及び登録記録 ・・・・・・永久保存
(4)総会及び役員会の議事録・・・・5年間
(5)収支に関する帳簿・・・・・・・5年間
(6)財産目録・・・・・・・・・・・永久保存
附 則
- この規則は、平成17年4月1日より適用する。
- 平成24年3月10日規定第4条改正。